さて、前回の続きです。
なにを書こうとしてたんだっけな……ええと……。
そうだ、著作権は使わせる権利であると書きました。要は、独り占めしないで、みんなで使えたほうがいいよねと。
例えば、桑田佳祐さんの曲を使ってライブをやりたい。ライブの来場者からお金をもらいます。この場合、勝手に演奏しようものなら違法となります。
じゃあどうしたらいいの?
権利者から演奏することの許諾を得る必要があります。
権利者って誰?
桑田佳祐さんです。
桑田さんの連絡先は?
自分で調べてください。
どういう連絡をすればいいの?
自分で考えてください。
手続き方法は?
桑田さんに聞いてください。
というのが、自然な状態なわけです。
逆に言えば、桑田さん個人に対して何百何千の演奏許諾依頼が寄せられることでしょう。ですが、そんなものは個人で対処していたらいくら時間があっても足りません。
そこで出てくるのがJASRACなわけです。桑田さんはJASRACに著作権の管理を委託します。JASRACは桑田さんに代わって、著作権に関する問い合わせの窓口となります。使用する側は、JASRACの規定に定められた手続きをし、料金を支払えば、桑田さんの曲を使用することができます。
ずいぶん簡単になりますよね。JASRACに問い合わせれば全て済むわけですから。
権利者、利用者、双方にメリットのある団体なわけです。よく、問題とされているのは、その後のことであって、そこは私はまだ勉強不足なので今回は触れません。
以上が、非常に簡単に、ある意味乱暴にまとめた、著作権のお話です。
さて、ここまで理解していただいて、ようやく今回最初に書こうと思っていた話題に移ることができます。
ですが、案の定長くなってしまったので次回に続きます。