さて、前の二回はゲーム音楽を実演する際に関係してくる「演奏」と「編曲」を取り巻く著作権の問題と処理について取り上げてみたわけですが、あくまでガチガチの法律論でした。はっきり言ってしまえば建前の世界になるわけです。今回は実態論的観点から個人的見解を交えて触れてみたいと思います。前の二回と比べて主観性が多分に含まれますので、正しい正しくないはあまり気にせず、もし何かを考えるきっかけになればと思います。そもそも世のため人のためではなく、書いてみたかったから書いただけですので、何の足しにもならなくても別に問題ありません。
市原指揮者の「そうだったのか! サルでも書けるゲーム音楽実演家のための大して学べない著作権講座」
http://blog.185usk.com/2014/07/post-27867.htm
市原指揮者の「そうだったのか! サルでも書けるゲーム音楽実演家のための大して学べない著作権講座」第2回
http://blog.185usk.com/2014/07/post-52879.htm