日別アーカイブ: 2024-03-06

自分で定めた料金を他人から請求されるのはダメらしい

 とあるキー局(下請けではなく本社からです)より映像利用の問い合わせがありまして、まぁこれは年に何度かあることなのでもはや珍しくないのですが、いつも通り無料で問題ありませんと許可いたしました。

 ところが、今回は放送後の1年間の有料配信にも利用したいので、配信利用の料金が必要ならご教示くださいと言われたのですね。

 そもそも地上波放送は番組一つ、それもゴールデンタイムとなればスポンサーから莫大な広告料を得ているわけですから、多少の映像使用料は本来支払うべきであると思っている(地上波は無料放送じゃないです)のですが、そこはクレジットの掲載等で償却していると考えることにしています。ですが、有料配信それも1年間もであれば当然対価は発生するだろうと思うわけです。

 相場感も分からないので、その局が開示している映像使用料を提示したところ、そんなに出せないので不使用としますと突っぱねられました。
 これどういうことなんですかね。自分たちが映像利用の価値として適正であると定め、他人に請求している金額は本当は適切ではないということなんでしょうか。しかも私の場合、局の映像利用の際、不使用でも発生するという手数料は請求してないんですよね。それで高いって意味が分からないです。高いから使いませんというのは真っ当な考え方ですが、その額はあなた達が決めたものじゃないんですかと言いたいです。

 そこで、やっぱり無料でいいのでどうか使ってくださいと言うほど私は落ちぶれていませんので、では使わないでくださいとしました。なので、有料配信では黒塗りになるようです。戦時中かな?