ずっと気になっている、「ある歌ものの楽曲のメロディだけを使用して、歌詞は自分で完全に作詞した場合の著作権」について、AIに訊いてみた。つまり、メロディだけ使う場合の著作権についてだ。対象AIはChat GPT-5とGemini。
前にも別の質問で同じことがあったのだが、回答が分かれた。
・Chat GPT-5→翻案件の侵害に該当する可能性が高い
・Gemini→問題なし
というわけで、AIに法律問題を訊いてはダメです。
Chat GPT-5によると、
JASRACの管理スキームでも次のように説明されています:
「歌詞を改変したり、別の歌詞をつける行為は翻案にあたり、JASRACの許諾対象外」
とのことなので、JASRAC的には新たに歌詞を乗せる場合は著作者の許諾が必要という判断になっていると思われるが、歌詞のある曲のインスト利用は問題ないのに、それに歌詞をつけるのが何故ダメなのかいまいち釈然としない。
曲と歌詞、両方の要素で曲として成り立っているというのは分かるが、では作曲者と作詞者が別の場合は? 曲には曲の権利があり、詞には詞の権利があるわけなので、どちらか一方だけを使うという選択はできるのではないか。
AIに詰めてみると、
・曲と歌詞は不可分であるので自作の歌詞利用は翻案権の侵害。
・曲と歌詞は独立したものなのでインスト利用は可能。
と矛盾したことしか言わない。
法律以上に、実務であったり社会的な慣習が優先されているように思う。著作権法は難しすぎるし、まだまだ不完全だと思う所以だ。そもそも法律というもの自体、完璧たり得ないので仕方がないのだが、論理として納得いくかと言われると、とてもそうとは言えない。